共同住宅の料金算定に関する特例申請書(一括徴収用)
特例申請は、マンション・アパート等の建物全体の使用水量を計量するために上下水道局が設置した水道メーター(親メーター)のみを上下水道局が検針し、全体の使用水量を各入居者が均等に使用したものとし、各戸に口径13ミリメートルのメーターが設置されたとみなし計算した水道料金等の合計額を、共同住宅の所有者様等から上下水道局へ一括でお支払いいただく方法です。
申請方法や適用要件等の詳しいことは、水道サービスステーションに電話等でお問い合わせください。
※上下水道料金等が安くなる申請ではございません。
特例申請書
この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市上下水道局水道サービスステーション
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎1階)
電話番号072-783-1601ファクス072-783-0911
更新日:2024年09月17日